離婚法律相談データバンク 弁護士バンクに関する離婚問題「弁護士バンク」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 弁護士バンクに関する離婚問題の判例

弁護士バンク」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:を分与すべきであり,少なくとも本件各建物・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:を分与すべきであり,少なくとも本件各建物・・・

原文 与として,本件各建物及び本件各借地権のすべてを分与すべきであり,少なくとも本件各建物全部,本件借地権1及び本件借地権2の持分2分の1を分与すべきである。
   ア 本件各建物について
   (ア)本件各建物の建築(取得)についての原告の貢献
      原告は,Bの経営状態が悪化する中で,本件各借地権を維持し,生活費を捻出するために,被告に対し,積極的に本件各建物の建築を提案し,本件各建物の建築資金の借入れについての交渉や本件各借地の賃貸人や近隣住民の承諾を得るなどの準備をすべて行い,原告のこのような努力により,建築資金を全額借り入れて,本件アパートが昭和56年5月に,本件自宅が昭和58年12月に,本件マンションが昭和59年2月にそれぞれ建築されたものであり,本件各建物の建築(取得)についての原告の貢献は多大である。
   (イ)本件各建物の維持管理についての原告の貢献
      原告は,本件各建物が建築された後から現在に至るまで,本件アパート及び本件マンションを賃貸して賃料を得るため,入居者の募集をしたり,修繕をしたり,入居者からの苦情に対応したりするなどの維持管理を続けてきたのであって,それだからこそ,本件アパート及び本件マンションにより賃料を得ることができたのである。しかも,原告は,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済についても,借入先との間でその金利を軽減するための交渉をしたりして,上記賃料によりこれを返済してきたのである。このような原告の貢献により,本件各建物は,現在でも賃料を得られる財産として維持されているのであり,本件各建物の維持管理についての原告の貢献は多大であるのに対し,被告は,これについて何ら貢献していない。
   (ウ)被告の本件各借地権の提供について
      被告は,本件各建物の敷地として,その父から相続した本件各借地を提供しているという点で,本件各建物の建築(取得),維持管理に貢献をしたといえるかもしれないが,この点については,被告は,昭和56年ころから現在まで,原告に対し,生活費を渡さず,また,Aを養育してこなかったのであるから,原告及びAの生活費並びにAの養育費等(以下「原告の生活費等」という。)を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。そうすると,被告は,本件各建物の建築(取得),維持管理について何ら貢献していないといえるのであり,本件各建物についての自己の持分を放棄したのに等しいというべきである。
   (エ)以上によれば,被告は,原告に対   さらに詳しくみる:し,本件各建物全部を分与すべきである。 ・・・

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