離婚法律相談データバンク そのうちに関する離婚問題「そのうち」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 そのうちに関する離婚問題の判例

そのうち」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

そのうち」関する判例の原文を掲載:ば,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:ば,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記・・・

原文 与する方法を採用することはできず,被告が原告に分与されるべき財産の価額である3500万円を支払う方法を採用する,よりほかはない。なお,前記認定のとおり,被告は,本件自宅とその敷地部分の借地権を分与することを提案しているのであるから,原告が本件各建物及び本件各借地権のすべての分与を受けることに固執しなければ,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記のとおり財産分与として支払われた金員をもって,改めて,原告が被告から本件自宅とその敷地部分の借地権を買い取ることも困難とはいえず,上記分与の方法が原告から居住場所を奪うなどの過酷な結果をもたらすものとはいえない。
 (3)結論
    以上によれば,被告は,原告に対し,財産分与として,3500万円を支払うのが相当であり,本件記録上のその他の事情を考慮しても,この判断は左右されない。
 4 慰謝料請求について
   原告は,精神的苦痛に対する慰謝料的要素をまず財産分与に当たって考慮することを求め,これによって不足する額についてのみ慰謝料としての支払を求めるものであるが,既に認定説示したところによれば,前記3のとおり財産分与において考慮した額を超えて,原告が被告に対して慰謝料を請求することができるとは認め難いから,原告の慰謝料請求は認められない。
 5 弁護士費用について
   本件事案の内容及び審理の状況に照らせば,原告の原告代理人に対する弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として,原告に賠償されるべきものと解することはできない。
 6 以上によれば,原告の請求のうち離婚請求は理由があるからこれを認容し,財産分与の申立ては,被告が原告に対して3500万円を支払うこととするのが相当であるから,その範囲でこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第25部
             裁判長裁判官   綿   引   万 里 子
                裁判官   清   水   克   久
                裁判官   □   橋   信   慶
        別 紙 物 件 目 録
(以下略)
        別 紙 借 地 権 目 録
a 前記認定事実によれば,本件各借地権は,被告がその父から相続した被告の特有財産であるから,原則として,分与の対象となるものではない。
       原告は,被告が本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地権を転貸したと考えられることからすれば,原告が本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が存在する旨主張するが,前記認定事実によれば,被告が本件各借地権を放棄したといえないことは明らかであるし,また,原告は,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件アパート及び本件マンション並びに被告の特有財産である本件借地2の空地部分の本件駐車場から得られた本件賃料により,原告の生活費等を賄っており,被告が原告の生活費等を負担していなかったともいえないから,被告が原告に対して本件各借地を転貸したと考えられる旨の原告の主張は,その前提を欠き失当である。
     b もっとも,前記認定事実によれば,被告の同意の下に,本件各借地上に,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件各建物が建築されたことからすれば,本件各建物が何の敷地利用権を伴わない存立の基礎を欠くものとみるのは相当ではないから,本件各借地権の価額のうち使用借権に相当する価額は,本件各建物と共に,上記(ア)cの割合により原告に分与すべきである。
     c また,原告は,本件賃料により本件各借地の地代等を滞ることなく支払ってきたものであるが,既に説示したとおり,本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の前記のような貢献によるものであることは否定できない。仮に,原告が本件アパート,本件マンション等の管理を適切に行わず,ましてやこれを放棄したならば,本件各借地の各地代の支払が滞り,本件各借地権がいずれも消滅するような事態も想定し得ないわけではないのであり,原告が本件アパート,本件マンションを適切に管理し,本件各借地の地代の支払をしてきたからこそ,本件各借地権が維持されているという側面は否定できないのである。他方で,被告は,本件自宅を出た昭和63年以降,本件各借地権の維持に資する行為を一切せず,本件各借地の地代の支払等を原告に任せてきたものといえる。
       以上の事情を総合すれば,本件各借地権が被告の特有財産であることをもって,その価額を財産分与に当たって全く考慮しないこと   さらに詳しくみる:は公平に反するというべきであり,本件各借・・・

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