離婚法律相談データバンク 「想定」に関する離婚問題事例、「想定」の離婚事例・判例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」

想定」に関する離婚事例・判例

想定」に関する事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」

「想定」に関する事例:「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。
夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。
夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。
2 財産
妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、
自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。
3 調停
妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、
昭和61年1月20日、調停は終了しました。
4 別居生活
夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。
妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。
妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、
大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。
5 裁判
妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。
判例要約 1 妻の離婚請求を認める
夫が加藤と同居を始めたのは、妻が離婚を決意し調停を行った後で、すでに結婚生活は終わっていたといえます。
よって夫の浮気は離婚の原因とはいえません。しかし、妻と夫は14年も別居生活が続いており、
夫婦関係が改善される見込みはありません。そのため結婚を続けられない重大な理由があるとして妻の離婚請求は認められました。

2 慰謝料・財産分与
夫は妻に対して慰謝料として200万円を支払うことが相当とされました。
また、全ての事情を考慮して、夫から妻へ3,500万円財産を分与することとされました。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,金3500万円を支払え。
 3 原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項と同旨
 2 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1ないし3の各建物並びに別紙借地権目録記載1及び2の各借地権を財産分与せよ。
 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1ないし3の各建物について,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 4 被告は,原告に対し,金300万円を支払え。
第2 事案の概要
 1 前提事実
   原告と被告とは,昭和47年5月30日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(昭和50年○月○日生。以下「A」という。)がある(弁論の全趣旨)。
 2 原告の主張(請求原因)
 (1)離婚原因
   ア 被告は,被告が経営していたB株式会社(以下「B」という。)が事実上倒産した昭和56年末から,仕事をしても収入にはならないという状態となり,その後は仕事もしないという状況で,原告に対し,生活費を渡さないようになった上,昭和58年から昭和59年にかけて,サラ金業者から借入れをし,原告は,サラ金業者から,執拗に被告の借入金の取立てを受けるなど多大な迷惑を被った。これに対し,原告は,昭和57年ころから昭和63年ころまで,保険会社でアルバイトをしたり,また,原告名義の預金を解約したりして,生活費を捻出し,サラ金業者に対する借入金を返済したりするなどした。その間,原告は,椎間板ヘルニアを患ったにもかかわらず,被告は,何ら反省をせず,外泊を繰り返し,サラ金業者からの取立てについても原告に任せきりにした。
   イ 被告は,原告が被告を相手方として東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てた昭和60年7月ころから(同庁昭和60年(家イ)第3389号夫婦関係調整調停申立事件),ほとんど帰宅しないようになり,原告が同調停を取り下げた昭和61年1月ころから平成7年6月に原告の調査により被告の居所が判明するまでの間,原告にとって行方不明の状態になるなど,原告及びAを放置した。
   ウ 被告は,平成7年以前から現在に至るまで,被告住所地等において,C(以下「C」という。)と同棲しており,不貞行為を重ねた。
   エ 以上の事実関係によれば,民法770条1項所定の離婚事由として,被告の不貞行為(同項1号),被告の原告に対する悪意の遺棄(同項2号)に加え,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)がある。
 (2)財産分与
    原告と被告とが,その婚姻後に取得した財産として,現在,被告名義となっている別紙物件目録記載1の建物(以下「本件自宅」という。),同記載2の建物(以下「本件アパート」という。),同記載3の建物(以下「本件マンション」といい,本件自宅と本件アパートとを併せて「本件各建物」という。),本件自宅及び本件マンションの敷地(以下「本件借地1」という。)についての借地権である別紙借地権目録記載1の借地権(以下「本件借地権1」という。)及び本件アパートの敷地(以下「本件借地2」といい,本件借地1とを併せて「本件各借地」という。)についての借地権である同記載2の借地権(以下「本件借地権2」といい,本件借地権1とを併せて「本件各借地権」という。)があるが,以下の事実関係によれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として,本件各建物及び本件各借地権のすべて   さらに詳しくみる:権である同記載2の借地権(以下「本件借地・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫が妻に財産を分与すること
③夫が妻に所有権移転登記すること
④夫が妻に慰謝料として300万円支払うこと
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
2,500,000円~2,700,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第831号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。
2.子の誕生・自宅の購入
夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。
また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。
3.夫の浮気
ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。
夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。
4.夫の別居
平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。
戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。
5.夫婦関係調整の調停の申立て
夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。
別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。
6.繰り返す夫の浮気
夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。
それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。
妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。
7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て
夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。
そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。
8.不倫相手との間に子が生まれる
夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。
9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情
妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。
夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。
妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。
また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。
10.夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年に当裁判をおこしました。
判例要約 1.夫婦関係はすでに破綻しているといえる
夫と妻の別居期間は9年間も経っており、また夫の不倫相手との間に子供も生まれ、夫は妻と一緒に生活することを望んでいません。
したがって、もはや夫婦生活を回復する見込みがありません。
2.離婚の原因は夫にある
夫婦の別居を始める以前から、夫は不倫をしており、別居後も不倫関係を続けていることから、離婚の原因は夫にあると言えます。
3.離婚の原因を作った夫からの、離婚請求は認められない
夫婦の別居期間が長いことは認められますが、現在もなお父親である夫を慕っている未成年の子がいることを考えると、離婚をすることにより子にこれ以上の精神的な苦痛を与えることは許されません。
また、夫は浮気をしたことについて十分に反省せず、さらに不倫関係を続けたことで、夫が妻を裏切ったと言えます。
したがって、夫の請求は認めることが出来ない、というのが裁判所の判断になっています。

想定」に関するネット上の情報

  • 地震被害想定調査

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