離婚法律相談データバンク 財産分与に関する離婚問題「財産分与」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 財産分与に関する離婚問題の判例

財産分与」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

財産分与」関する判例の原文を掲載:せきりにしながら,平成7年以前から,Cと・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:せきりにしながら,平成7年以前から,Cと・・・

原文 10万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     c 被告は,原告にAの養育を任せきりにしながら,平成7年以前から,Cと同居し,不貞行為を重ねたといえるから,この点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,1000万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     d 被告が原告を悪意で遺棄した点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,500万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
   (ウ)本件各借地権についての原告の持分
     a 以上によれば,原告には,本件各借地権の維持についての原告の貢献を考慮すると,本件各借地権の各持分の3分の2に相当する持分が分与されるべきであり,これに慰謝料的要素として本件各借地権の各3分の1程度の金額が分与されるべきであることを考慮すると,被告は,原告に対し,本件各借地権のすべてを分与すべきことになる。
     b 仮にしからずともするも,本件各借地権の価額の合計額は9436万9860円であり,前記(ア)に記載した原告による本件各借地権の維持についての貢献を考慮すれば,原告と被告との間には転貸借関係が今後も継続するものと考えられる程度の割合で,原告に本件各借地権の持分が認められてしかるべきであり,その具体的持分の割合は,少な   さらに詳しくみる:くとも,2分の1となると考えられ,本件各・・・

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