「留意」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「留意」関する判例の原文を掲載:日本国籍の場合に該当するから、法例二八条・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:日本国籍の場合に該当するから、法例二八条・・・
| 原文 | 旨の届出がなされており、一郎が二個以上の国籍を有し、そのうちの一つが日本国籍の場合に該当するから、法例二八条一項ただし書きにより、日本法が一郎の本国法であると認められ、一郎と原告とは本国法が同一であるから、法例二一条により、親権者の指定についても、日本民法が適用されることになる。 (2) 前記第四・一(2)認定の事実及び《証拠略》によれば、一郎の出生後原告が日本に帰国するまでの期間、一郎の主たる監護者は原告であり、帰国後は専ら原告が原告の両親の援助を受けながら一郎を養育していること、一郎は平成一三年二月八日生まれで、本判決言渡時点で未だ二歳一一か月と幼く、生後六か月ころには軽度ではあるものの、病的可能性のある心雑音が認められている上(ただし、松本勉医師の紹介により受診したと思われる地域病院小児科の診断結果が、本件証拠上明らかでないので、この点をあまり重視することはできない。)、卵、牛肉、豚肉に対するアレルギー体質であることから、食事や生活環境にきめ細かな配慮が必要であること、原告は現在大学院生であって収入はないが、企業に勤める原告の両親から十分な経済的援助を受けることができ、また原告自身、修士課程修了後はフランス語教師として就職することが可能であると思われること、他方、被告は、原告及び一郎と同居していた期間、一郎の母親でもある原告に対し、繰り返し暴力を振るっていたこと及び一郎が生後四か月のころ以来、被告と一郎との交流は途絶えており、現在では一郎は被告を父親と認識しえないであろうことが認められ、これらの事実を総合すると、母親である原告が一郎の親権者となって、引き続き同人を養育監護していくことが、もっとも同人の福祉に適うというべきである。 これに対し、被告は、原告が被告の承諾なく一郎を伴って日本に帰国したことは違法であり、原告を一郎の親権者と指定すると、前記違法状態を容認する結果となって不当であると主張する。しかしながら、前記第四・一(2)認定のとおり、原告は、被告からの度重なる暴力に耐えかねて、やむを得ず一郎を連れて家を出、日本に帰国したものである上、家を出る際には警察署の許可を さらに詳しくみる:得ているほか、帰国の際にも警察官に予めお・・・ |
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