「証拠上」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「証拠上」関する判例の原文を掲載:摘にかかるフランスにおける司法手続等を潜・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:摘にかかるフランスにおける司法手続等を潜・・・
| 原文 | を異にし、適切でなく、被告の主張がその限度で理由がないことは先に判示したとおりである。 そこで、所論に鑑み、我が国に本件訴えの国際裁判管轄を認めることが、被告指摘にかかるフランスにおける司法手続等を潜脱することになるか否かについて判断するに、まず、被告は、《証拠略》により、警視庁により、子供の国外連れ出しを禁止する行政処分が下されたと主張する。しかしながら、《証拠略》によれば、この文書は、警視庁から被告に対して宛てられた文書である上、「拝啓」との書き出しから始まり、被告に対し、被告の申し立てた手続の進行状況を報告する内容が記載されているにすぎず、同書面が行政処分の存在を証する文書であるとは認めることはできず、被告の主張は採用できない。 次に、パリ大審裁判所による、子供をフランス国外へ連れ出すことを禁止する旨の命令について判断する。確かに、《証拠略》によれば、被告が、パリ大審裁判所家事部に対し、平成一三年六月一九日、原告に対し、一郎をフランス国領土から連れ出すことを禁止する処分を申し立てた結果、パリ大審裁判所は、平成一三年七月四日、一郎は、同日以降は、原告と一緒であっても、フランス領土を出てはならない旨の仮処分命令を発令したが、その際に、原告が平成一三年六月一六日、被告と事前に協議することなく、一郎を連れて家を出た事実が認定された上、原告が、夫婦が共同で行使する親権の行使を損ねて一郎を日本に連れて行くおそれがあると判断されたことが認められる。しかし、先に認定、判示したとおり、原告と一郎は、既に平成一三年六月二七日に帰国しているところ、この判断は、平成一三年七月四日以降に原告が一郎を さらに詳しくみる:フランス国外に連れ出すことを禁止したにす・・・ |
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