離婚法律相談データバンク 環境による人の性格に関する離婚問題「環境による人の性格」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 環境による人の性格に関する離婚問題の判例

環境による人の性格」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

環境による人の性格」関する判例の原文を掲載:が設計されている上,年金の掛け金は夫の収・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:が設計されている上,年金の掛け金は夫の収・・・

原文 しており,共済年金等を受給できる資格を有する。
    ところで,被告は,この年金を財産分与において斟酌するためには,年金制度そのものに不確定要素が多いため,不適当であると主張する。しかし,そもそも夫婦における夫の年金(特に,共済年金,以下同じ)は,夫婦の協力によって獲得された財産ということができ,年金は夫だけの生活のためではなく,制度的にも夫婦2人の生活を基準として年金が設計されている上,年金の掛け金は夫の収入を基準に拠出されており,その取扱を,婚姻中に形成された他の夫婦共同財産と変える必要はない。そこで,年金の支給額については不確定要素があるにしろ,本件に係る年金についても,別途法律に規定があるか否かにかかわらず,可能な限り財産分与の対象にすべきである。特に,被告は,大学を退官して間もなく67歳を向かえる男性であり,平均寿命77歳まで10年しかなく,現在の制度で受給できる金額を大幅に減額されることは考え難いし,むしろ現行基準と変わらない額を受給できる蓋然性が高い。
    そして,証拠(甲32)及び弁論の全趣旨によれば,原告が65歳から支給される年金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らないことが認められる。
    そうすると,次のとおり,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつと認められる。
     (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額)
    そして,被告は,間もなく67歳を向かえるから,定年後2年間の原告の持分は240万円となり,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,ライプニッツ係数で中間利息を控除して算出すると,今後10年の被告の年金に対する原告の取得金額は,合計1166万6040円となる(なお,被告は,年金の掛金額を減ずるべきであると   さらに詳しくみる:主張するが,被告が掛金を支払わねばならな・・・

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