「環境による人の性格」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「環境による人の性格」関する判例の原文を掲載:る限度,慰藉料請求のうち200万円の支払・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:る限度,慰藉料請求のうち200万円の支払・・・
| 原文 | 相当と認められる。 よって,原告は,被告に対して,200万円の離婚慰藉料請求権を有する。 第4 結論 以上の次第により,原告の本件請求は,離婚請求,財産分与請求のうち5084万5318円及び被告持分全部移転登記を求める限度,慰藉料請求のうち200万円の支払を求める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,その余の請求については理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事13部 裁判官 遠 藤 浩太郎 |
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