離婚法律相談データバンク 個性に関する離婚問題「個性」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 個性に関する離婚問題の判例

個性」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

個性」関する判例の原文を掲載:するのは相当でない。     したがって・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:するのは相当でない。     したがって・・・

原文 ,この時期の被告収入分について原告の貢献がまったくなかったとは認めがたい上,婚姻における妻としての貢献は,破綻までの夫婦の継続的生活を全体として観察すべきであり,平成11年と同12年分の退職金を除外するのは相当でない。
    したがって,退職金についての共有財産の金額は,3591万7675円である。
 (3)預貯金等(簡易保険分)について
    原告は,実家の援助資金を原資として簡易保険に加入したものであり,原告の固有財産であると主張し,証拠(甲32)を提出するが,同証拠は,原告が作成した陳述書であり,客観証拠ではないし,同証拠に反する内容の証拠(乙28,30)に照らすとたやすく信用することができない。
    したがって,簡易保険分についても共有財産と認めるのが相当である。
 (4)不動産(建物持分及びその使用利益)について
   ア 被告は,本件建物について,昭和47年に自分の貯蓄で増改築し,原告の同意を得て持分2分の1の登記をしており,持分2分の1は自己の固有財産であると主張する。
     しかし,増改築の費用は,前記認定事実のとおり,被告の海外研究の間に改築前の建物を賃貸していた賃料の蓄えと被告の給与の蓄えによるものと認めるのが相当であり,その金額については,客観証拠がなく判然としないから,増改築費用のそれぞれの蓄えから半分ずつ支出されたものと認めるのが相当である。改築前の建物賃料の蓄えは,原告の固有財産である建物の果実であるから,同   さらに詳しくみる:蓄えを使用して改築した部分は原告の固有財・・・

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