離婚法律相談データバンク 給与収入に関する離婚問題「給与収入」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 給与収入に関する離婚問題の判例

給与収入」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

給与収入」関する判例の原文を掲載:ると,被告にもその進学先の希望などについ・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ると,被告にもその進学先の希望などについ・・・

原文 な学歴の心配をしたにすぎない。)。
     子供たちは,進学時期に至ると,被告にもその進学先の希望などについて一応話をするものの具体的な話はなく,例えば,三男の高等学校進学の際には,被告はその進学先の入学金,授業料も分かっていなかった。
     子供たちは,被告に相談しても親身になって応じてもらえないことから進学先の入学金等を含めて具体的な話は全て原告と行うようになった。そして,原告は,子供たちから懇願された進学等に要する費用のうち,被告から受け取ることのできなかった分については自分の実家から資金を調達した。
   オ 原告は,子供たちの教育のことを重要な問題と考えていたところ,高等教育については自分では対処できなかったことから,被告にその援助を求めたが,被告は,子供たちの教育は全て原告に任しているとして相談に応じなかった。
     そうしたところ,平成3年ころ,高等学校に進学していた三男の生活が乱れ,警察沙汰を起こし,遂には同学校の退学を余儀なくされるに至った。
     この際,原告は,生活が乱れだした三男を心配し,被告に相談を持ちかけたが,被告は,本人の問題だとして応じることがなかった。そこで,原告は,被告に対して不信を持ち三男のことなどについて話合いをしたいとして東京家庭裁判所に調停を申し立てた。
     しかし,被告は,悩みを打ち明け十分に相談したいという原告の気持ちを慮ることなく,調停に出頭することもなかった。
     当該調停は,原告が,被告に出頭する意思がないことを調査官から聞いて取り下げて終了した。
   カ 平成7年には,子供たちが皆独り立ちした。そのため,被告は,原告が本件建物に居住している限り,自分への貢献度は少なく原告に渡す生活費(婚費)も少なくてよいものとして,原告に渡す金額を1週4万円に下げた。しかも,被告は,この頃も,なにかと理由をつけて,生活費(婚費)を渡さないことが多かった(甲22の2,原告)。被告の月額給与は50万円以上あり,本件建物における光熱費が銀行口座から別に引き落とされるにしても,原告の受給額はかなり少ないものとなっていた。
 (3)(別居までの経緯)
   ア 原告は,子供たちがそれぞれ独立したことから,時間的に余裕が生まれた。ところが,被告は,平成9年4月ころから,土曜日につくば市でフルートを習い始め,週末,本件建物に帰宅しても,土曜日には,つくば市に出掛   さらに詳しくみる:けるようになり,土日をずっと本件建物内で・・・

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