離婚法律相談データバンク 財産分与に関する離婚問題「財産分与」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 財産分与に関する離婚問題の判例

財産分与」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

財産分与」関する判例の原文を掲載:を分与すべきであり,少なくとも本件各建物・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:を分与すべきであり,少なくとも本件各建物・・・

原文 借地権目録記載1の借地権(以下「本件借地権1」という。)及び本件アパートの敷地(以下「本件借地2」といい,本件借地1とを併せて「本件各借地」という。)についての借地権である同記載2の借地権(以下「本件借地権2」といい,本件借地権1とを併せて「本件各借地権」という。)があるが,以下の事実関係によれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として,本件各建物及び本件各借地権のすべてを分与すべきであり,少なくとも本件各建物全部,本件借地権1及び本件借地権2の持分2分の1を分与すべきである。
   ア 本件各建物について
   (ア)本件各建物の建築(取得)についての原告の貢献
      原告は,Bの経営状態が悪化する中で,本件各借地権を維持し,生活費を捻出するために,被告に対し,積極的に本件各建物の建築を提案し,本件各建物の建築資金の借入れについての交渉や本件各借地の賃貸人や近隣住民の承諾を得るなどの準備をすべて行い,原告のこのような努力により,建築資金を全額借り入れて,本件アパートが昭和56年5月に,本件自宅が昭和58年12月に,本件マンションが昭和59年2月にそれぞれ建築されたものであり,本件各建物の建築(取得)についての原告の貢献は多大である。
   (イ)本件各建物の維持管理についての原告の貢献
      原告は,本件各建物が建築された後から現在に至るまで,本件アパート及び本件マンションを賃貸して賃料を得るため,入居者の募集をしたり,修繕をしたり,入居者からの苦情に対応したりするなどの維持管理を続けてきたのであって,それだからこそ,本件アパート及び本件マンションにより賃料を得ることができたのである。しかも,原告は,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済についても,借入先との間でその金利を軽減するための交渉をしたりして,上記賃料によりこれを返済してきたのである。このような原告の貢献により,本件各建物は,現在でも賃料を得られる財産として維持されているのであり,本件各建物の維持管理についての原告の貢献は多大であるのに対し,被告は,これについて何ら貢献していない。
   (ウ)被告の本件各借地権の提供について
      被告は,本件各建物の敷地として,その父から相続した本件各借地を提供しているという点で,本件各建物の建築(取得),維持管理に貢献をしたといえるかもしれないが,この点については,被告は,昭和56年ころから現在まで,原告に対し,生活費を渡さず,また,Aを養育してこなかったのであるから,原告及びAの生活費並びにAの養育費等(以下「原告の生活費等」という。)を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。そうすると,被告は,本件各建物の建築(取得),維持管理について何ら貢献していないといえるのであり,本件各建物についての自己の持分を放棄したのに等しいというべきである。
   (エ)以上によれば,被告は,原告に対し,本件各建物全部を分与すべきである。
   イ 本件各借地権について
   (ア)維持についての原告の貢献
      本件各借地権は,被告が昭和48年に相続により取得した被告の特有財産である。しかしながら,原告は,被告が本件各借地権を取得してから現在に至るまで,前記ア(ア)及び(イ)のとおり,建築(取得),維持管理についての原告の多大な貢献により得られた本件アパート及び本件マンションに係る賃料のほか,原告が自らの才覚により本件借地2の空地部分に開設した駐車場(以下「本件駐車場」という。)の賃料により,本件各借地に係る年2回の地代や更新料の支払を行うなどして本件各借地権を維持してきたのであり,この原告の貢献があったからこそ,本件各借地権が賃貸借契約を解除されることもなく現在も維持されているということができる。これに対し,被告は,本件各借地権の維持について何ら貢献しておらず,本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,前記ア(ウ)のとおり,被告は,原告の生活費等を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。これらのことからすれば,原告が被告の本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が認められる。
   (イ)慰謝料的要素
      前記(1)アないしウの事実関係等により,原告が被った多大な精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,本件各借地権の各持分3分の1程度の金額,少なくとも以下の合計2170万円が被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきである。
     a 原告は,被告がサラ金業者6社から借り入れた借入金について執拗な取立てを受けたたために,アルバイトなどをして,やむなく被告に代わって計160万円余りを返済したのであるから,原告が返済した160万円は,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     b 原告は,被告がBの運転資金として借り入れた借入金残額である510万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     c 被告は,原告にAの養育を任   さらに詳しくみる:せきりにしながら,平成7年以前から,Cと・・・

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