「制度」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「制度」関する判例の原文を掲載:の支払いについては,その金額は被控訴人の・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:の支払いについては,その金額は被控訴人の・・・
| 原文 | ら,本件申立てに係る養育費の支払い開始時期は,本件の離婚請求認容判決の確定の日の属する月の翌月からとする。 第4 結論 以上によると,本件離婚請求は理由があるからこれを認容すべきであり,親権者の指定に関しては被控訴人の申立ては相当であるから,申立てどおりの裁判をすべきであり,養育費の支払いについては,その金額は被控訴人の申立ては相当であるものの,その支払い開始時期は,本件の離婚請求認容判決の確定の日の属する月の翌月からとするのが相当である。よって,当裁判所の上記判断と一部符合しない原判決をその限度(養育費の支払開始時期についてのみ。)で変更することとして,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官・渡邊 等,裁判官・永井秀明,裁判官・増森珠美) |
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