「環境による人の性格」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「環境による人の性格」関する判例の原文を掲載:と,本件建物は,原告の固有持分が3分の2・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:と,本件建物は,原告の固有持分が3分の2・・・
| 原文 | なければならないのであり,被告には,離婚した場合にも当然に今後15年間,本件建物を使用できる権原はない。 したがって,離婚にともない被告が本件建物を使用できなくなっても,それは当然のことであり,本来被告が有する占有権又は占有の利益が奪われることにならないから,当該被告の主張は失当と謂わざるを得ない。 ウ そうすると,本件建物は,原告の固有持分が3分の2であり,離婚による精算によって原告が取得すべき持分(後記のとおり共有財産の2分の1)を加えると,原告が持分6分の5,被告が持分6分の1ということになるところ,原告も被告の持分として5分の1を認めており,同持分割合に従い,原告5分の4,被告5分の1をもって相当と解する。 しかも,敷地は原告が有しているから,離婚による精算としては,全て原告の所有とした上で,固定資産税の評価額の5分の1にあたる価額28万4920円(甲13)を,財産分与の額から控除することによって精算する。 (5)損害賠償請求権について 被告は,原告により自分の専門書籍が捨てられたと主張し,その旨の証拠(乙30)を提出する。しかし,同証拠は,それに反する内容の証拠(甲32,33,37)に照らしてたやすく信用できず,その他に被告の主張を認めるに足りる的確な証拠がないから採用できない。 よって,被告主張の損害賠償金を減ずることはできない。 (6)年金について 被告は,これまでに述べたとおり,国立大学教授の職を定年退官しており,共済年金等を受給できる資格を有する。 ところで,被告は,この年金を財産分与において斟酌するためには,年金制度そのものに不確定要素が多いため,不適当であると主張する。しかし,そもそも夫婦における夫の年金(特に,共済年金,以下同じ)は,夫婦の協力によって獲得された財産ということができ,年金は夫だけの生活のためではなく,制度的にも夫婦2人の生活を基準として年金 さらに詳しくみる:が設計されている上,年金の掛け金は夫の収・・・ |
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