離婚法律相談データバンク 事実が真実に関する離婚問題「事実が真実」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 事実が真実に関する離婚問題の判例

事実が真実」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

事実が真実」関する判例の原文を掲載:れを原資に被告が貯蓄したので,これらは被・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:れを原資に被告が貯蓄したので,これらは被・・・

原文 判断される。
   ウ したがって,本件には,婚姻を継続しがたい重大事由が認められるのであり,原告の離婚請求は認められる。
 3 財産分与請求について
 (1)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
    被告は,ボーナスの手取り分を原告と合意のもとに3分の1ずつ分けて,これを原資に被告が貯蓄したので,これらは被告の固有財産であると主張する。
    しかし,前記認定事実のとおり,上記合意があったと認めることができないから,前提において認められない。
    さらに,仮にこのような合意があったとしても,被告の給与収入は,家事,家庭の維持費(子供たちへの教育費を含む。)として適正に支出されねばならず,預金,株式の購入分が本来は上記費用として支払われるべきところ,それが支払われず蓄えられたならば,その分については原告の潜在的持分を認めねばならない。前記認定事実のとおり,被告は勝手に生活費(婚費)の支給を止めるなどして,上記費用を給与から十分支給していなかったのだから,上記の預金,株式について被告の固有財産と認めることはできない。
    そうすると,これらの預貯金等及び株式は,被告の管理する原被告の共有財産である(被告が管理していることは当事者間に争いがない。)。
    なお,これら預貯金等及び株式の金額は別紙財産目録記載のとおりである(株式の時価について甲44)。
 (2)預貯金等(退職金分)について
    退職金分の預金としては,手取額を基準とするのが相当であり,弁論の全趣旨によると,その金額は,3591万7675円となる。
    ところで,被告は,退職金のうち,平成11年度以降分(2年分)に相当する額については,被告の職務遂行に協力していないので実質的共有   さらに詳しくみる:財産ではない旨主張する。     しかし・・・

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