「慣習法」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「慣習法」関する判例の原文を掲載:る刑事手続は、原告が一郎をフランス国外へ・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:る刑事手続は、原告が一郎をフランス国外へ・・・
| 原文 | ていること、原告の行為が子の奪取罪にあたるとの被告の告訴に基づき予審判事によって原告に対する勾引勾留状(逮捕状)が発付されていることに鑑みると、フランスにおける刑事手続は、原告が一郎をフランス国外へ連れ出した行為を違法と評価しており、したがって、原告が被告を遺棄したとみるべきである。 b 本件が遺棄又は行方不明に準ずる場合に該当しないこと 前記のとおり、被告は原告の主張するような暴力を加えていない。また、原告に対しては、子の国外連れ出し禁止命令が出されている以上、原告は、まずフランスで、同命令の効力を争うべきであり、同命令により原告がフランスに再入国することが事実上不可能とするのは、同命令の執行を潜脱する意図を有するかのような主張である。また、原告は、フランスで離婚の申立てを行っており、当初は出廷し、訴訟追行する意思があったものと思われる。したがって、本件について、遺棄又は行方不明に準ずる事情があるとはいえない。 c フランスにおける審理の要請 本件は日本に国際裁判管轄を認めるべき例外に該当しないばかりか、むしろフランスで審理を行うことが当事者間の公平、真実の発見ひいては適正手続の遵守に寄与する。 (a) 婚姻共同生活地がフランスであること 原告と被告は、パリで婚姻し、同地に居住して生活し、一郎も同地で出生したのであるから、原告と被告 さらに詳しくみる:の婚姻共同生活地はフランスである。また、・・・ |
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