「連行」に関する離婚事例・判例
「連行」に関する事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」
「連行」に関する事例:「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の暴力はあった 裁判所は、①医師の診断書 ②録音テープ ③夫がフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、等の証拠により、夫の暴力があったことを認めています。 2 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の妻に対する暴力や脅迫により、結婚生活が破綻しており、その原因は夫にあるとしています。 3 裁判をする国について 夫は、夫自身がフランス人であり現在フランス在住であることと、結婚生活はフランスで送っていたことを挙げて、裁判はフランスでするべきと主張しました。 しかし裁判所は、夫がフランス在住であっても、妻の現住所やその他の要素が日本に関連していることと、スムーズに裁判を進めるべきことを挙げて、日本で裁判をすることに問題はないとしました。 4 離婚は認められる 裁判所は、フランスの法律等にも触れながら、結婚生活が破綻した原因は夫にあることを挙げて、離婚を認めています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、子の親権者の指定についても、日本の法律が適用されるとしています。 その上で裁判所は、母親である妻が一郎の親権者となって育てていくことが、一郎にとっても良いとしています。 6 慰謝料の支払いについて 裁判所は、慰謝料の支払いについても、日本の法律が適用されるとしています。 その上で裁判所は、結婚生活が破綻した原因は夫にあるとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 一 原告と被告とを離婚する。 二 原告と被告との間の長男甲野一郎(平成一三年二月八日生)の親権者を原告と定める。 三 被告は、原告に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告のその余の請求を棄却する。 五 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 六 この判決は、第三項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 請求 一 主文第一、第二項同旨 二 被告は、原告に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 訴訟費用は被告の負担とする。 四 第二項について仮執行宣言 第二 事案の概要 一 事案の骨子 本件は、妻である原告が、夫である被告に対し、被告の原告に対する度重なる暴力により夫婦関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由が生じたとして、民法七七〇条一項五号により離婚を求めるとともに、原、被告間の長男甲野一郎(以下「一郎」という。)の親権者を原告と指定すること及び被告の暴力により離婚を余儀なくさせられたことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一四年九月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 これに対し、被告は、本案前の主張として、被告はフランス共和国(以下「フランス」という。)国内に居住しており、原、被告間の婚姻共同生活地がフランスである等として、本件をフランスで審理することが当事者間の公平等にも適うから、本件については我が国に国際裁判管轄はないと主張して訴えの却下を求めるとともに、被告の原告に対する暴行の事実を否認し、原告の請求の棄却を求めた。 二 前提となる事実(以下の事実は、原、被告の間で争いがなく、《証拠略》により、これを認めることができる。)〈編注・以下証拠の表示は一部を除き省略ないし割愛します〉 (1) 原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であり、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日生まれのフランス人である。 (2) 原告は、平成一〇年四月ころ、仕事のために日本で生活していた被告と知り合って交際するようになり、平成一一年九月、仕事を終えて帰国する被告とともに渡仏した。原告と被告は、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届を提出し、平成一二年七月には家族や友人を招いて宗教婚を行った。 (3) 平成一三年二月八日、原、被告間に一郎が出生した。 (4) 原告は、平成一三年六月一六日、被告から暴行を受けたとして被告を告訴し、同日、一郎を連れて家を出、同月二七日、同人ともに日本に帰国し、それ以来、被告と別居を続けている。 (5) 原告は、これに先立つ平成一三年六月五日、フランスの裁判所に対する離婚申込書に署名をし、離婚調停手続を申し立てていたが、同年九月二七日、同申立てを取り下げた。 (6) 被告は、原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた罪により、平成一三年一〇月三一日、フランスの裁判所で有罪判決を受けた。 第三 争点及び争点に関する当事者の主張 一 争点 (1) 我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か (2) 婚姻を継続し難い重大な事由の有無 (3) 一郎の親権者の指定 (4) 原告の被告に対する慰謝料 さらに詳しくみる:(1) 我が国が本件訴えの国際裁判管轄を・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子の親権者の指定 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
700,000円~900,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第485号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫はA航空のパイロットとして勤務していました。B航空のC空港支店に勤務していた妻と知り合い、昭和53年7月23日に結婚しました。 夫と妻の間には長女の花子(仮名)、二女の桃子(仮名)が生まれました。 2 妻のヒステリー 妻は結婚後、東京都世田谷区のマンションで夫と結婚生活を送っていましたが、夫と意見が対立すると感情を抑えられず激怒することがありました。そのため、夫と妻は何度か喧嘩になり、夫が離婚届を準備したり、実家に戻ったことがありました。 3 妻、精神の不安定悪化 妻は平成8年に勤務先の同窓会幹事を引き受け、その準備に専念するあまりに睡眠不足になり、精神的に不安定な状態になりました。些細なことに怒ったり、大声でわめいたり、家具を壊したり夜間に外を徘徊するなどの行動に出るようになりました。 夫は機長昇進のための試験を控えていたため、妻のこのような言動を心配しながらも対応に困り、不穏な日々を送っていました。 4 妻がマンションを出る 妻はこのころから旅行会社の試用社員として勤務するようになり、平成8年11月にはマンションを出ました。妻は夫との別居当初はホテルに泊まり、その後はウィークリーマンションに住んでいました。 5 自宅購入 夫は以前から自宅購入を考えており、平成8年12月24日に住宅ローンを組んで自宅を購入しました。また、夫はこの頃機長に昇格しました。 6 妻を自宅に 妻は平成9年2月に夫に連絡し、助けて欲しいと訴えたので、夫は妻を自宅に連れ戻しました。妻は夫の勧めで病院の精神科を受診し、約1年間通院していました。 妻は自宅に戻った後、気分次第で家事をしなかったことはありましたが、情緒は安定して平穏な日常生活を送っていました。 7 妻がまた精神不安定に… 妻は平成12年に再び同窓会幹事を引き受けました。妻はこの準備に専念するあまりにまた精神的に不安定になりました。平成13年6月に同窓会が終わった後には状態がさらに悪化し、大声でわめいたり、食器を壊したり、寝ている子供の布団を剥ぐなど異常な行動をするようになりました。 そこで夫は妻に病院に行くことを勧め、妻は再度以前の病院を受診しましたが、医師に暴言を吐いたり、処方された薬を飲みませんでした。夫は対応に困り果て、保健所に妻の対応を相談していました。 8 夫も子供も忍耐の限界に… 夫も子供2人もそれまでの妻の言動に心も身体も疲れ切っていました。もはや忍耐の限界だと感じた夫は平成13年10月と平成14年に至ってからも、妻と協議離婚(夫婦の合意による婚姻の解消)の話し合いをしましたが、妻はこれに同意しませんでした。 9 夫が離婚を求める裁判を起こす 話し合いでは離婚の話が進まないため、夫は妻に離婚を請求する裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻の関係は修復不可能 妻は平成8年ころから情緒不安定が悪化し、暴言、暴行を繰り返しました。平成13年には2度も措置入院に至り、夫と2人の子供が妻の精神状態によって翻弄され、心も身体も疲れきっていました。妻は平成16年になっても症状が改善していません。 以上のことから考えると、少なくても平成13年10月の時点で夫と妻の結婚生活は破綻していて、その後の状態を考慮しても二人の関係は修復不可能であると言えます。よって、夫の妻に対する離婚請求には理由があるため、離婚を認めると裁判所は判断しています。 2 夫は妻に対して財産を分け与えよ。 ・自宅について 平成8年12月24日に取得した自宅については夫婦の共有の財産であると認められます。 夫と妻の間で精算の対象となる財産額は、土地の時価からローン残高を引いた3334万4463円で、この自宅に対する妻の寄与度は4割であると裁判所は判断しました。よって、1333万7785円が妻に分け与えられるべきです。 ・預貯金について 夫は平成16年4月20日現在、預貯金が1088万2531円あります。 妻の寄与度は4割であると裁判所は判断しているので、435万3012円が妻に分け与えられるべきです。 以上のことから、夫は妻に対して合計1769万0797円分け与えるべきです。 |
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