離婚法律相談データバンク 家財道具に関する離婚問題「家財道具」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 家財道具に関する離婚問題の判例

家財道具」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

家財道具」関する判例の原文を掲載:合わせることなく,石神井警察署に訴えたた・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:合わせることなく,石神井警察署に訴えたた・・・

原文 わらず,それを被告が盗んだと思い込んだ。そして,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は事情聴取に応じざるを得なかった。もちろん,被告が三男の家屋権利証の紛失に関わっていないことは,石神井警察署に確認されている。
     e 原告は,自宅である本件建物の玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも被告の同意なく錠を設けて,被告が出入りすることを拒んでいる。また,自宅に近づくと自動的に作動する照明及び音響装置を設けている。
   イ 財産分与請求について
     仮に離婚が認められたとしても,別紙財産目録備考欄各記載の被告主張によれば,原告が財産分与として請求できる額はない。
   (ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
     a 元金は1250万円であり,平成3年以降に預けられたものである。
       被告は原告に対して毎月の生活費の7割相当額とボーナスの3分の1(平成元年から平成10年まで)にあたる金額を渡している。このうち,ボーナスの手取額の3分の1に相当する金額は,原被告間で合意をして,生活費というよりも小遣い(自由に使ってよい金額)として渡しており,平成元年から平成10年までの合計では959万円を渡している。
       このように原被告間でボーナスの手取額の3分の1ずつを各々の固有財産とする合意が出来ていたのであるから,定期預金の元金1250万円のうち原告に渡したのと同額の959万円については,被告   さらに詳しくみる:の固有財産であって,差額の291万円のみ・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード