「国内」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「国内」関する判例の原文を掲載:告は,本件建物について,昭和47年に自分・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:告は,本件建物について,昭和47年に自分・・・
| 原文 | 財産であると主張し,証拠(甲32)を提出するが,同証拠は,原告が作成した陳述書であり,客観証拠ではないし,同証拠に反する内容の証拠(乙28,30)に照らすとたやすく信用することができない。 したがって,簡易保険分についても共有財産と認めるのが相当である。 (4)不動産(建物持分及びその使用利益)について ア 被告は,本件建物について,昭和47年に自分の貯蓄で増改築し,原告の同意を得て持分2分の1の登記をしており,持分2分の1は自己の固有財産であると主張する。 しかし,増改築の費用は,前記認定事実のとおり,被告の海外研究の間に改築前の建物を賃貸していた賃料の蓄えと被告の給与の蓄えによるものと認めるのが相当であり,その金額については,客観証拠がなく判然としないから,増改築費用のそれぞれの蓄えから半分ずつ支出されたものと認めるのが相当である。改築前の建物賃料の蓄えは,原告の固有財産である建物の果実であるから,同蓄えを使用して改築した部分は原告の固有財産となる。 そして,増改築工事により,床面積が2倍以上になったことを斟酌すると,原告の固有財産は,本件建物の3分の2をもって相当と認められる。 ところで,被告は,持分2分の1を自己の固有財産であると主張するが,被告も認めるとおり,被告の支出分は被告の給与収入を原資とするものであり,被告の海外研究中に日本国内で蓄えられたものであっても,家事を分担している原告に潜在的持分が認められて相当であるから,登記名義に関わらず離婚時には精算することができ,固有財産と認めることはできない。 なお,被告は,本件建物には,原告の承諾を得て,持分2分の1の被告持分登記がなされており,被告の持分割合(固有財産)は2分の1であるとも主張する。 しかし,持分2分の1について被告持分登記がなされていても,それは第三者に対する対抗要件に過ぎないのであり,当事者間では実状に沿って解決されねばならないところ,これについての被告主張に沿う証拠(乙27)は,それに反する証拠(甲32)に照らしてたやすく信用できないし,その他に被告主張を認めるに足りる的確な証拠はなく,上記の被告主張は認めることができない。 イ 被告は,離婚により本件建物を使用できなくなるから,今後15年分の逸失利益を財産分与額から控除するように主張する。 しかし,被告が本件建物を使用できるのは,原告との婚姻関係を前提とするものであり,被告が原告と離婚した場合にはその関係を清算しなければならないのであり,被告には,離婚した場合にも当然に今後15年間,本件建物を使用できる権原はない。 したがって,離婚にともない被告が本件建物を使用できなくなっても,それは当然のことであり,本来被告が有する占有権又は占有の利益が奪われることにならないから,当該被告の主張は失当と謂わざるを得ない。 ウ そうすると,本件建物は,原告の固有持分が3分の2であり,離婚による精算によって原告が取得すべき持分(後記のとおり共有財産の2分の1)を加えると,原告が持分6分の5,被告が持分6分の1ということになるところ,原告も被告の持分として5分の1を認めており,同持分割合に従い,原告5分の4,被告5分の1 さらに詳しくみる:をもって相当と解する。 しかも・・・ |
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