離婚法律相談データバンク 事実が真実に関する離婚問題「事実が真実」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 事実が真実に関する離婚問題の判例

事実が真実」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

事実が真実」関する判例の原文を掲載:他方で,原告が子育てなどで悩んでいても,・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:他方で,原告が子育てなどで悩んでいても,・・・

原文 被告は婚費分担義務を負っているにもかかわらず,原告が自分の思い通りにならず気分を害すると生活費を渡さず,そのため,原告は経済的に苦労を重ねてきたこと,
   (イ)しかも,被告は,原告に関わることを原告と相談することなく決め,一度決めたら原告から忠告されても変えようとせず,他方で,原告が子育てなどで悩んでいても,子育ては全部任せているとして親身になって相談に応じようともしなかったものであり,原告を対等な立場のパートナーとして扱っていなかったこと,
   (ウ)そのため,原告は,被告に対して不信感を持つようになっていたところ,被告と本件女性事務員との関係について疑いを持つようになり,そのために原告自身,同事務員に迷惑をかける事件を起こしてしまい,原被告共にその対応に追われることになったが,このような場合,夫婦は一体として事後処理に奔走して問題を解決し,共同して調停の相手方になり原告が裁判所に出頭することとなれば,被告も原告と共に出頭して主張すべき点は正々堂々と主張すべきところ,被告は,書面を提出したものの出頭せず,事件解決を原告に任せて,自分は本件の当事者ではなく第三者であるかの立場を取ったことから,原告は,完全に被告への信頼を喪失し,嫌悪感さえ持つようになったこと,
   (エ)別居状態は3年間に及び,その間,原告の離婚意思は強固になっていること,
     が認められるのであり,これらの事実に照らすと,原被告間の婚姻関係が回復する可能性はなく,また,被告からしても,前記(ア)ないし(ウ)記載のこれまでの原告に対する態度からすれば,離婚を迫られてもやむを得ないと判断される。
   ウ したがって,本件には,婚姻を継続しがたい重大事由が認められるのであり,原告の離婚請求は認められる。
 3 財産分与請求について
 (1)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
    被告は,ボーナスの手取り分を原告と合意のもとに3分の1ずつ分けて,こ   さらに詳しくみる:れを原資に被告が貯蓄したので,これらは被・・・

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