離婚法律相談データバンク 弁護士バンクに関する離婚問題「弁護士バンク」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 弁護士バンクに関する離婚問題の判例

弁護士バンク」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:準拠法に従うものとして、本件においては、・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:準拠法に従うものとして、本件においては、・・・

原文 張も理由がない。
 五 争点(4)(原告の被告に対する慰謝料請求権の有無)について
 (1) 準拠法
 本件慰謝料請求の準拠法は、離婚に伴う財産的給付の一環をなすもので離婚の効力に関するものであり離婚の準拠法に従うものとして、本件においては、日本民法が適用されることになる。
 (2) 前記第四・一(1)の認定事実によれば、原、被告間の婚姻関係の破綻に至った原因を作ったのは、被告であり、その責任は被告にあるものと認められるから、被告は、原告に対し、離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があるところ、その慰謝料の額は、本件にあらわれた諸般の事情に照らすと、三〇〇万円が相当である。
第五 結論
 以上によれば、原告の本訴離婚請求は理由があるからこれを認容し、慰謝料請求については、三〇〇万円及びこれに対する訴状送達の翌日であることが当裁判所に顕著である平成一四年九月二六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法六四条本文、六一条を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深見敏正 裁判官 吉田 彩 林啓治郎)

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