離婚法律相談データバンク 拘束に関する離婚問題「拘束」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 拘束に関する離婚問題の判例

拘束」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

拘束」関する判例の原文を掲載:会も与えられるべきである。しかし、本件の・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:会も与えられるべきである。しかし、本件の・・・

原文 での証言を求め、反対尋問を試みたり、告訴や被害届の帰趨及び刑事事件の捜査状況についても個別に捜査官から状況を尋ねるといった被告の反証の機会が与えられるべきである。また、被告側の証人尋問等の機会も与えられるべきである。しかし、本件の審理を日本で行うとなると、実体を明らかにするのにおのずから限界が生じ、被告側の防御が事実上制約されてしまうことになり、適正手続の確保も困難となる。
  (d) フランスで適切に審理を行いうること
 原告は、一度はフランスで離婚の申立てをしたのであるから、もともとフランスで訴訟を追行する意思があったのであり、再度フランスで離婚の申立てをすることも可能である。現在、被告の請求に基づく離婚訴訟がフランスで係属しており、原告は、前記訴訟につき、訴訟代理人を通じてフランスで適切に自己の権利を主張し得る。また、前記のとおり、パリ大審裁判所は、被告の申立てにより、平成一三年七月二七日、一郎の住所を父である被告の家と定める命令を出しており、これに対しては不服申立てが可能であるところ、原告は不服申立てをしていないから、前記命令は依然として効力を有する。もちろん、本案訴訟は、前記命令の判断に拘束されないとしても、本件において、一郎の住所を日本と定めることを前提として、原告に同人の親権を認めると、前記命令と異なる結果となる。
  (e) フランスでの手続の潜脱
 原告に対して、平成一三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令されたこと、平成一三年七月四日、パリ大審裁判所により、一郎をフランス国外へ連れ出すことを禁止する旨の命令が下されたこと、同年七月二七日、パリ大審裁判所により、子の住所を被告の住所と定める命令が下されたこと、平成一四年一一月一五日、予審判事により、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)を発せられたことは、原告が一郎を連れて日本に帰国した行為を違法と評価するもので、本件は被告が原告を遺棄した場合に該当しない。また、日本に本件について国際裁判管轄を認め、一郎の親   さらに詳しくみる:権についての判断を行うことは、フランスに・・・