「たん」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「たん」関する判例の原文を掲載:ては、応訴を余儀なくされることによる被告・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:ては、応訴を余儀なくされることによる被告・・・
| 原文 | が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない(最高裁平成八年六月二四日第二小法廷判決・民集五〇巻七号一四五一頁)。なお、被告は、最高裁昭和三九年三月二五日大法廷判決・民集一八巻三号四八六頁に依拠して、本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として被告が住所を有する国にあると解すべきであると主張しているが、その指摘にかかる最高裁大法廷判決は、いずれも日本国籍を有しない外国人間の離婚訴訟の国際裁判管轄に関する判断であり、本件とは事案を異にし、適切ではないというべきであって、被告の主張は、その限度で理由がない。 そこで、先に述べた観点から、本件離婚請求訴訟について我が国に国際裁判管轄を認めるべきであるか否かを検討する。 イ 先に認定、判示したとおり、原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であるが、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日のフランス人であり、原、被 さらに詳しくみる:告は、日本で知り合ったものの、平成一一年・・・ |
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