離婚法律相談データバンク 被害者意識の強い社内不倫相手に関する離婚問題「被害者意識の強い社内不倫相手」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 被害者意識の強い社内不倫相手に関する離婚問題の判例

被害者意識の強い社内不倫相手」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

被害者意識の強い社内不倫相手」関する判例の原文を掲載:た。      当該調停は,原告が,被告・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:た。      当該調停は,原告が,被告・・・

原文 持ち三男のことなどについて話合いをしたいとして東京家庭裁判所に調停を申し立てた。
     しかし,被告は,悩みを打ち明け十分に相談したいという原告の気持ちを慮ることなく,調停に出頭することもなかった。
     当該調停は,原告が,被告に出頭する意思がないことを調査官から聞いて取り下げて終了した。
   カ 平成7年には,子供たちが皆独り立ちした。そのため,被告は,原告が本件建物に居住している限り,自分への貢献度は少なく原告に渡す生活費(婚費)も少なくてよいものとして,原告に渡す金額を1週4万円に下げた。しかも,被告は,この頃も,なにかと理由をつけて,生活費(婚費)を渡さないことが多かった(甲22の2,原告)。被告の月額給与は50万円以上あり,本件建物における光熱費が銀行口座から別に引き落とされるにしても,原告の受給額はかなり少ないものとなっていた。
 (3)(別居までの経緯)
   ア 原告は,子供たちがそれぞれ独立したことから,時間的に余裕が生まれた。ところが,被告は,平成9年4月ころから,土曜日につくば市でフルートを習い始め,週末,本件建物に帰宅しても,土曜日には,つくば市に出掛けるようになり,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多くなった。
     原告は,上記のとおり時間的に余裕ができたことから,被告に付いてつくば市の公務員官舎に行くことが増え,平成10年4月ころから翌11年3月ころまで,原告も被告と単身赴任者用の上記公務員官舎で一緒   さらに詳しくみる:に暮らすようになった。      原告は・・・

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