離婚法律相談データバンク 被告と交際に関する離婚問題「被告と交際」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 被告と交際に関する離婚問題の判例

被告と交際」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

被告と交際」関する判例の原文を掲載:意思も消滅する。       原被告間の・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:意思も消滅する。       原被告間の・・・

原文 考えを持っており,被告が,原告をいっそう大切にして,子供たちと共に介護をすれば,いずれ原告の妄想性障害も完治し,原告の離婚意思も消滅する。
      原被告間の婚姻関係は回復,修復される。
   (ウ)したがって,原被告間に離婚事由がない。
   (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想を抱き,抱くだけではなく異常な行動を取っており,これらからいって,原告が妄想性障害に罹患していることは明らかである。
     a 原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が原告の物を盗み出していると邪推するようになった。そして,原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が第三者に,本件建物内を出入りさせ,原告の物を盗み出すように依頼していると邪推し,何度も被告に確認をするようになった。被告は,そのような窃盗をしていないため,「僕じゃない。」と言っていたが,原告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることはなかった。
       そして,原告が誰かに物を盗まれたと邪推した根拠は,「いくら捜してもなかったという。」のみであって,なんら根拠となるものではない。
     b 原告は,平成10年春,被告が日曜日なのに自宅である本件建物から被告勤務先の大学にわざわざ出掛けて,女性事務官(以下「本件女性事務官」という。)の引越の手伝いに行ったと勝手に思い込み,また,同事務官が昭和58年から被告の近くに住んでいたことを理由にして,被告が同事務官と不貞行為をしていたものと邪推した。
       原告が被告の不貞を裏付けるものとして挙げた根拠は,極めて薄弱なものである。
       さらに,原告は,上記のとおり被告と本件女性事務官との関係を邪推し,平成12年6月2日,長女と共謀の上,同事務官の玄関前に押しかけ,部屋を見せるように迫った。面識のない人からそのような申出を突然された場合,通常人ならば受け入れるはずもなく,原告のかかる申出自体,極めて異常である。
     c 原告は,異常な猜疑心を抱いたため,被告が原告の債券などを盗み,それを被告勤務先の大学の研究室内にある公用金庫に隠していると思い込んだ。そこで,上記の暴行事件に引き続いて,被告が海外に出張していた平成12年6月8日に,被告に無断で研究室内に忍び込み,同金庫を破り,公用機密文書に手を出した。もちろん,金庫の中には原告が探す債券などは入っていなかった。
     d 原告は,三男が所有する家屋の権利証を自宅である本件建物に預かり,自らが紛失したにもかかわらず,それを被告が盗んだと思い込んだ。そして,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は事情聴取に応じざるを得なかった。もちろん,被告が三男の家屋権利証の紛失に関わっていないことは,石神井警察署に確認されている。
     e 原告は,自宅である本件建物の玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも被告の同意なく錠を設けて,被告が出入りすることを拒んでいる。また,自宅に近づくと自動的に作動する照明及び音響装置を設けている。
   イ 財産分与請求について
     仮に離婚が認められたとしても,別紙財産目録備考欄各記載の被告主張によれば,原告が財産分与として請求できる額はない。
   (ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
     a 元金は1250万円であり,平成3年以降に預けられたものである。
       被告は原告に対して毎月の生活費の7割相当額とボーナスの3分の1(平成元年から平成10年まで)にあたる金額を渡している。このうち,ボーナスの手取額の3分の1に相当する金額は,原被告間で合意をし   さらに詳しくみる:て,生活費というよりも小遣い(自由に使っ・・・