「書籍」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「書籍」関する判例の原文を掲載:27,28)には,原被告間で,昭和41年・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:27,28)には,原被告間で,昭和41年・・・
| 原文 | 自分の分などを残して原告に渡し,原告は,基本的にはその分をもって家計を遣り繰りしていた。 これについて,被告作成の陳述書(乙27,28)には,原被告間で,昭和41年,原告に月給の7割,ボーナスの5割(ただし,被告の父親死亡後は3割)を渡し,それで家計を遣り繰りする旨合意し,それにより,被告が,原告に対して,最近まで,毎月上記金額を渡していたとの記載があり,被告本人もそれに沿う供述をする。しかし,これらに反する証拠(甲32,原告本人)に照らすと,上記証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用できないし,そもそも,上記証拠によると,婚姻直後から最近まで,月給,ボーナスに占める家計の割合が固定されていたことになるが,それは,家族人数,子供たちの成長等により生活費の内容及び額が変化することを考えるとあまりに不自然,不合理であり認められない(さらに加えて述べると,被告は,月々又は毎週,定額を生活費として原告に渡していたことを立証するために証拠(乙17等)を色々と提出しているが,それらは被告作成の書面や同人の供述であり,定期的に一定額が原告に渡されていたことを推認させる預金通帳,預金口座取引帳等の客観証拠はなく,これについての被告の主張をたやすく採用することはできない。)。 ウ 原告と被告は,被告の大学奉職以来,それぞれの役割を,被告が家計費,子供たちへの教育費等のために給与収入を得て,被告自身の他,原告及び子供たちの生活を支え,他方,原告は家事,子供たちの養育するとの役割分担の下,夫婦生活を送ってきた。 ところが,被告は,従来から,原告に給与収入を渡すことを自分の義務と考えることなく,給与収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵的に原告に分け与えているものとの考えを持ち,夫婦で話し合うこともなく,前記のとおり原告に渡す金額を自分1人で決め,また,給与明細については,原告からいくら要求があっても渡すことをしなかった。 さらに,被告は,昭和60年ころから さらに詳しくみる:,原告が自分の言うことを聞かなかったり,・・・ |
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