離婚法律相談データバンク 手取に関する離婚問題「手取」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 手取に関する離婚問題の判例

手取」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

手取」関する判例の原文を掲載:なった。      被告も,同年,E大学・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:なった。      被告も,同年,E大学・・・

原文 れた。
 (2)(被告単身赴任後の状況)
   ア 昭和49年にF大学がつくば市に移転し,E大学となった。
     被告も,同年,E大学に移籍することとなり,家族は,子供たちの教育環境を考え,原告と子供たちを本件建物に残し,被告1人がつくば市に単身赴任した。
     被告は,平日,つくば市の単身赴任者用公務員官舎で過ごし,金曜日の夜に本件建物に戻り,土日は同建物で過ごした。
     被告は,子供たちへの教育に熱心であり,週末に本件建物に戻ると,日曜日の午前中に小学校に上がった子供たちを集めて勉強を教えた。
   イ 被告は,昭和56年8月から昭和57年8月の間,2度目の在外研究で家族全員を連れて渡英した。また,被告は,昭和58年から平成12年までの間,合計16回単身で海外出張をした。被告は,この単身で海外出張する際,出張中の家族の生活費を用立てするために,この間だけ自己のキャッシュカードを渡した。
     そもそも,原被告及びその子供たちの家族は,被告が大学に職を得てから,奉職先のF大学,E大学からの給与収入により家計が支えられていたところ,実際には,被告が,勤務先から手渡又は銀行振込で得た給与から,適宜,自分の分などを残して原告に渡し,原告は,基本的にはその分をもって家計を遣り繰りしていた。
     これについて,被告作成の陳述   さらに詳しくみる:書(乙27,28)には,原被告間で,昭和・・・