「連行」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「連行」関する判例の原文を掲載:ないから、原告に対し効力が生じえない。ま・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:ないから、原告に対し効力が生じえない。ま・・・
| 原文 | るなどして、一郎に対しても暴力を加えただけでなく、一郎の心身の健全な成長に悪影響を及ぼすのを省みず、同人の目の前で、原告に対し激しい暴力を振るってきたから、親権者たる資格を有しない。 (イ) 被告は、フランスの裁判所において、一郎の住所を被告の住所と定める旨の仮処分決定が出されたと主張するが、そもそも、この仮処分決定は原告に送達されていないから、原告に対し効力が生じえない。また、同決定に「二〇〇一年九月二七日に調停の試みが為される限り」「子の住所を父親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分、調停の法廷で再検討し」と記載されているように、その判断は、親権・監護権とも原、被告双方にあることを前提とし、離婚手続が行われるまでの暫定的な判断である。そして、離婚裁判が訴訟手続抹消命令を受けた以上、この暫定的判断は確定的に効力を失ったものである。さらに、同決定は、あくまでも仮処分決定であるから、本案を拘束しないことは明らかである。また、外国の仮処分決定は、日本で確定判決としての承認を受けられない結果(民訴法一一八条)、形式的にも日本の判決との抵触は生じない。 (ウ) 以上によれば、一郎の親権者は原告と定められるべきである。 イ 被告の主張 (ア) 確かに、被告は、生後四か月以降、一郎に会っていないが、これは、原告が子の国外連れ出し禁止の行政処分に違反して一郎をフランスから勝手に連れ去り、被告から引き離した結果である。被告はその後司法省等を通じ一郎と接触しようとしたが、原告が拒絶したため、被告は一郎に近づけなくなってしまった。にもかかわらず、現在原告が さらに詳しくみる:一郎を養育している事実をもって原告に親権・・・ |
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