離婚法律相談データバンク 「たん」に関する離婚問題事例、「たん」の離婚事例・判例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」

たん」に関する離婚事例・判例

たん」に関する事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」

「たん」に関する事例:「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の暴力はあった
裁判所は、①医師の診断書 ②録音テープ ③夫がフランスの裁判所で有罪判決を受けていること、等の証拠により、夫の暴力があったことを認めています。
2 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の妻に対する暴力や脅迫により、結婚生活が破綻しており、その原因は夫にあるとしています。
3 裁判をする国について
夫は、夫自身がフランス人であり現在フランス在住であることと、結婚生活はフランスで送っていたことを挙げて、裁判はフランスでするべきと主張しました。
しかし裁判所は、夫がフランス在住であっても、妻の現住所やその他の要素が日本に関連していることと、スムーズに裁判を進めるべきことを挙げて、日本で裁判をすることに問題はないとしました。
4 離婚は認められる
裁判所は、フランスの法律等にも触れながら、結婚生活が破綻した原因は夫にあることを挙げて、離婚を認めています。
5 子の親権者の指定について
裁判所は、子の親権者の指定についても、日本の法律が適用されるとしています。
その上で裁判所は、母親である妻が一郎の親権者となって育てていくことが、一郎にとっても良いとしています。
6 慰謝料の支払いについて
裁判所は、慰謝料の支払いについても、日本の法律が適用されるとしています。
その上で裁判所は、結婚生活が破綻した原因は夫にあるとして、夫に対して慰謝料の支払いを命じています。
原文       主   文

 一 原告と被告とを離婚する。
 二 原告と被告との間の長男甲野一郎(平成一三年二月八日生)の親権者を原告と定める。
 三 被告は、原告に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
 四 原告のその余の請求を棄却する。
 五 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
 六 この判決は、第三項に限り、仮に執行することができる。

       事実及び理由

第一 請求
 一 主文第一、第二項同旨
 二 被告は、原告に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する平成一四年九月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
 三 訴訟費用は被告の負担とする。
 四 第二項について仮執行宣言
第二 事案の概要
 一 事案の骨子
 本件は、妻である原告が、夫である被告に対し、被告の原告に対する度重なる暴力により夫婦関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由が生じたとして、民法七七〇条一項五号により離婚を求めるとともに、原、被告間の長男甲野一郎(以下「一郎」という。)の親権者を原告と指定すること及び被告の暴力により離婚を余儀なくさせられたことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一四年九月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 これに対し、被告は、本案前の主張として、被告はフランス共和国(以下「フランス」という。)国内に居住しており、原、被告間の婚姻共同生活地がフランスである等として、本件をフランスで審理することが当事者間の公平等にも適うから、本件については我が国に国際裁判管轄はないと主張して訴えの却下を求めるとともに、被告の原告に対する暴行の事実を否認し、原告の請求の棄却を求めた。
 二 前提となる事実(以下の事実は、原、被告の間で争いがなく、《証拠略》により、これを認めることができる。)〈編注・以下証拠の表示は一部を除き省略ないし割愛します〉
 (1) 原告は、昭和四八年一一月二六日生まれの日本人であり、被告は、一九七四年(昭和四九年)五月一五日生まれのフランス人である。
 (2) 原告は、平成一〇年四月ころ、仕事のために日本で生活していた被告と知り合って交際するようになり、平成一一年九月、仕事を終えて帰国する被告とともに渡仏した。原告と被告は、同年一一月二〇日、パリ第三区区役所に婚姻届を提出し、平成一二年七月には家族や友人を招いて宗教婚を行った。
 (3) 平成一三年二月八日、原、被告間に一郎が出生した。
 (4) 原告は、平成一三年六月一六日、被告から暴行を受けたとして被告を告訴し、同日、一郎を連れて家を出、同月二七日、同人ともに日本に帰国し、それ以来、被告と別居を続けている。
 (5) 原告は、これに先立つ平成一三年六月五日、フランスの裁判所に対する離婚申込書に署名をし、離婚調停手続を申し立てていたが、同年九月二七日、同申立てを取り下げた。
 (6) 被告は、原告に対し暴行を加え、日常生活への支障が八日間を超えない傷害を負わせた罪により、平成一三年一〇月三一日、フランスの裁判所で有罪判決を受けた。
第三 争点及び争点に関する当事者の主張
 一 争点
 (1) 我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か
 (2) 婚姻を継続し難い重大な事由の有無
 (3) 一郎の親権者の指定
 (4) 原告の被告に対する慰謝料   さらに詳しくみる:より、平成一三年一〇月三一日、フランスの・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子の親権者の指定
③慰謝料
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
700,000円~900,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第485号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、平成2年4月頃、見合いをして知り合い、同年10月6日に挙式をして平成3年1月24日に結婚の届け出をしました。
夫と妻の間には、平成3年に長男、平成5年に二男が生まれました。

2 夫婦のすれ違い
夫は、自宅で妻の支出などに対し小言を言うことが多かった。
また、妻が室内の整理が行き届いてなかった時には、スリッパを叩きつけたり物を投げたりしました。
ただし、これは服がカビていたり、冷蔵庫の物が腐って放置されている際に行われました。
夫は、妻に対して思いやりのない言葉を浴びせ、妻の不満は募っていきました。

3 夫と子供の関係
夫は子供に対して厳しい態度で接するべきだと考えていたが、ときには「バカ」だとか「ブタ」などと、人格を無視するような発言をしました。
公共の場で子らが騒いだような場合には、ゲンコツで殴るような体罰も与えました。
平成11年4月ころ、夫は妻から、長男がベランダから飛び降りようとしていたと聞きました。

4 夫との別居
平成12年12月18日妻は、夫が契約している生命保険を勝手に解約してしまいました。
また、その際に解約返戻金が約1,100万円あったはずだとして、夫はその保管状況又は使途について釈明を求めたが、妻はこれに回答しませんでした。
夫はこの件で、妻を責めましたが、妻は責められるのに嫌気がさし、平成12年12月22日、自宅の鍵を取りかえ夫が家に入れないようにしました。
これにより、夫は家に入ることが出来ず別居状態となりました。

5 長男、二男を全寮制の学校へ入れる。
平成13年6月8日、妻は長男と二男を全寮制の学校へ入園させました。
また、妻は自宅を引き払い、実家へと戻りました。
同年12月20日、全寮制学校の2学期の解散式が催されました。
そこに出席した夫が、夫の父の法事のために子らを実家に連れて行こうとしたが、子供は嫌がるような態度を見せたのに対し、「なぜお父さんを避けようとする」と語気を荒げた。
妻は、夫が子らを無理に連れて行こうとしていると感じて警察署に相談に行く事態となりました。
判例要約 1 妻の、夫への離婚請求は認められない。
夫の妻や子に対する態度が言葉遣いが悪いことや悪態をつくなど不相当ではあるが、それ以外では離婚原因となる事実が認められません。
また、態度が不相当であっても今後、夫は改善をするとの意思も見られ関係修復の余地があると思われます。
子供も未成年ということもあり、2年程度の別居期間を経ただけでは結婚生活が破綻していると認めることはできず、離婚は認められませんでした。

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