「たん」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「たん」関する判例の原文を掲載:トにつき、侵入した事実が判明した。 原・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:トにつき、侵入した事実が判明した。 原・・・
| 原文 | たところ、この情報会社は、原告らの身辺調査をしていたことが判明した。 さらに、同年八月末には、何者かが、原告がフランスに居住していた際に使用していたメールアカウントにつき、侵入した事実が判明した。 原告は、このような帰国後の不審な動きを受け、平成一三年七月二四日以降、警察や婦人保護団体等に相談し、保護や援助を求めている。 イ 他方、被告は、平成一三年六月ころ、原告が一郎を国外に連れ去ることを懸念して、子の国外連れ出しを禁ずる処分を申し立て、同月一八日、これを認める行政処分が発令された。また、被告は、同月一九日、仮処分の申立てをし、パリ大審裁判所は、同年七月四日、子の国外連れ出しを禁ずる命令を出した。さらに、被告は、平成一三年九月ころ、原告が一郎を連れて日本に帰国したことは子の奪取罪にあたるとして告訴し、平成一四年一一月二五日、予審判事によって、原告に対する逮捕状(勾引勾留状)が発付された。また、被告は、フランスの裁判所に離婚訴訟を提起している。 二 争点(1)(我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か)について 以上の認定事実を前提に争点(1)について判断する。 (1) 離婚の請求について ア 本件のような離婚請求訴訟においても、被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であるが、被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっ さらに詳しくみる:ては、応訴を余儀なくされることによる被告・・・ |
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