「想定」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「想定」関する判例の原文を掲載:の出入りを妨害しなければ,本件建物の共有・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:の出入りを妨害しなければ,本件建物の共有・・・
| 原文 | の1とする旨の登記をした。したがって,本件建物は原被告が各2分の1ずつの持分を有している。 また,被告は,婚姻が継続し,かつ,原告が本件建物への被告の出入りを妨害しなければ,本件建物の共有者として本件建物に居住することができたはずである。ところが,離婚が認められて,本件建物の持分を原告に移転しなければならないとすると,本件建物に居住することができなくなり,本件建物の2分の1の共有持分権者として本件建物を使用することによる利益(金銭に評価すると,本件建物を賃貸した場合の賃料相当額の2分の1)を失うことになってしまう。本件建物を第三者に賃貸したとき,近隣の相場に鑑みると,少なくとも月額30万円以上で賃貸できるから,被告の使用利益は,その2分の1の月額15万円である。本件建物は,今後15年以上は使用可能であるから,被告が今後15年間本件建物を使用できなくなったことにより失う使用利益は,次のとおり,2700万円であり,これを原告に支払う財産分与から控除すべきである。 15万円×12月×15年 =2700万円 (オ)損害賠償請求権について 原告は,前述のとおり,平成11年4月から13年11月までの間,被告を自宅である本件建物から締め出し,その間に被告が本件建物内の自室に保管していた専門書籍約500冊を勝手に処分し さらに詳しくみる:てしまった。その後,同書籍の一部は本件建・・・ |
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