離婚法律相談データバンク承諾 に関する離婚問題事例

承諾に関する離婚事例

承諾」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「承諾」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。

「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」

キーポイント この裁判では、妻の借金が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。
夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 夫の俳優業
夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の
代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。
また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。
3 夫の白血病
夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、
平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。
4 小田(仮名)からの借金
夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。
また、妻は小田に借金をしていました。
5 妻の借金の返済に関して
妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、
総額2億円の借入れをしました。
またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。
6 家の競売
平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、
週刊誌等で広く報道されるようになりました。
7 夫が借金を返す
夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。
夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。
8 別居
平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。

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