「時価」に関する離婚事例
「時価」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「時価」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」
キーポイント | 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。 当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。 2 夫の不倫 夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。 3 不倫相手との子の誕生 夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。 山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。 4 妻の調停申し立て 妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。 さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。 5 夫の離婚請求訴訟 夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。 6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす 元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。 |
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
「時価」に関するネット上の情報
「時価会計不況」伝説
で記載されているのを今の時価で評価したとします。時価というのは市場価格、つまり、今売ればこの値段で売れるという価格ですが、よくよく考えれば、この価格で売れるという保証は全くありません。むしろ、株式など、実際に...
ここでいう適正な時価とは、不公正な取引に
ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引・値上を排した時価であるとされるため、実際の売買価格は使用されない。どの賃貸を選ぶにしてもきちんと物件を見極めて選ぶことが大切です。・住宅のトラブルが少ない賃貸に...
賃貸等不動産の時価開示に係る会計処理
現実には客観性の高い時価の把握は困難(2)前述の通り不動産は流動性が低いので、時価が上昇していても実現収益とは言いがたく、損益計算に悪影響実務上は、賃貸等不動産の時価をb/sに注記するのみに留まる。したがって時価...
不動産鑑定
鑑定は適正な時価を出すために行います。時価よりも不当に低い価格で税務申告をするために鑑定を行うのではありません。財産評価基本通達で算出すると時価よりも高くなるような不動産を適正な時価で申告するために鑑定を使うのです。大部分の不動産は財産評価基本通達による評価で十分です。鑑定評価...
つづきのこころだああああ
時価は低くなっているかもしれないけれど、同じ家を建てるのに2000万円かかるなら、2000万円でます。2100万円かかるとしても、2000万円しか出ませんが。これ...
損害保険のちょっとびっくり
時価は低くなっているかもしれないけれど、同じ家を建てるのに2000万円かかるなら、2000万円でます。2100万円かかるとしても、2000万円しか出ませんが。これ...
包括利益
時価が高い場合は簿価のままとなり、評価益を計上することはありません。これは会計慣行としての保守主義によるものです。これらの処理では、上記関係(クリーンサープラス)...時価法へ移行することになり、ここでクリーンサープラス関係が崩れることになります。つまり、時価...
売上を創る、ドリンクで貢献。
時価って書いてあるお寿司屋さんと同じです。なので、あきらかに原価100円もしないようなお酒を「一杯、1000円です」と、言うことが出来ます。お客様も納得します。...
ヤシガニ ヤシガニ
合法的に食べられるんだけど時価って言うのが怖くて結局食べるにいたらなかった。時価っていくらなんだろうねいずれにしても、ヤッパリ食べに行けばよかった。後悔です。
税務上の必要性からの鑑定評価(1)
本当の時価がこれより安い高いで影響があるようでしたら、鑑定評価を取った方が良いでしょう。又、路線価の無い市街化調整区域であれば、鑑定評価で時価を証明した方が無難であります。余談はこれくらいにして、市街化調整区域の場合は都市計画法施行時に市街化区域と市街化調整区域と未線引き区域に区域区分さ...